こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
世間の風潮として喫煙者は減少傾向にあり、令和2年4月1日にはついに飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。とは言え、飲食、特に飲酒をしながらたばこを吸いたいという需要は一定数あるのも事実ではないでしょうか。スナック、バー、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーといった業態では、顕著だと思います。
店内で喫煙できるようにする対策方法はいくつかありますが、もっとも簡単で効果が高いのがたばこの販売許可を取得する方法です。ただ、以下の項目に該当しなければこの対策は使えないので、ご自身のお店について1つずつ確認しチェックしてみてください。
①主食の提供がメインとなる業態ではない
②20歳未満が立ち入らない
③店舗で入り口において屋外から屋内に向けて毎秒0.2mの気流がある(店舗が1階で出入り口を出ると屋外の場合は例外)
④店内が換気され煙が屋外に排出されている
①と②の条件を考慮するとレストランや居酒屋といった業態ではこの対策を使うことが難しいと言えます。逆に、もともと①、②を満たしているケースの多い、スナック、バー、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーに最適な対策です。
たばこの販売許可を持っており上記の①から④の条件を満たすことで「喫煙目的店」という扱いとなり今までと同じように店内で喫煙をすることができるようになります。「喫煙目的店」としての届け出や許可申請の必要はないため、後で禁煙のお店にする、店内の一部だけを喫煙スペースにするといった対応も可能です。
たばこの販売許可の取得には早くても3か月、長いと4~5か月程度かかります。今は新型コロナウィルスの感染拡大の影響で店内での喫煙についての取り締まりにあまり力を入れていないようですが、それでも何件かは訪問を受け確認されたという話を聞いています。コロナ禍が収束することを見越し今のうちに対策を採られてはいかがでしょうか。
たばこの販売許可の取得以外にも改正健康増進法及び受動喫煙防止条例に関する対策について、ご相談を承っております。お気軽にご連絡ください!
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