こんにちは
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可や産廃業許可と並び、行政書士の主要な業務となっているのが、不動産業を始めるために必要な免許「宅地建物取引業免許(通称、宅建業免許)」です。どんな許可や免許でも自分で申請することができますが、調べなければならないことや作成する書類が多いことなどから、ご依頼をいただいています。今日は宅建業免許についてお話したいと思います。
宅建業とは具体的には不動産屋さんをイメージしてください。自分や他人の物件を仲介して売買や賃貸する仕事をするために必要な免許です。街にある不動産屋さんは宅建業免許を持っており、店先に許可番号などの表示をしているところもあります。また、「不動産屋」として営業はしていなくても、売買や賃貸を事業として行う場合には免許が必要になります。
では何をもって「事業」となるのでしょうか。東京都の宅地建物取引業免許の手引きには「反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」と明記されています。本業は建設業で、副業として土地の売買をしているというようなケースでも宅地建物取引業免許が必要になることがあります。
つまり、以下のような行為を事業として行う際は免許が必要ということになります。
<宅建業免許が必要となること>
自分の物件:売買、交換
他人の物件(代理):売買、交換、賃貸
他人の物件(仲介):売買、交換、賃貸
ここで押さえておいてもらいたいポイントとして、①事業として行わない②自分の物件の賃貸であれば免許は必要ありません。上に該当することでも仕事として行わなければ免許は不要です。また自分の持っている物件を賃貸する場合にはそれを仕事として行っていても問題ありません。これは大家さんをイメージしてもらえるとわかりやすいと思います。
宅建業免許を取得するのに必要なことは、大まかに言えば①営業所があること②専任の宅地建物取引士がいること③欠格要件にあてはまらないことの3つです。欠格要件とは執行猶予中であることや破産手続きの開始決定(いわゆる破産)などを言い、これに該当すると免許は取得できません。また、営業保証金として本店であれば1000万円供託するか保証協会に加入し60万円の弁済業務保証金分担金を納付することになります。
これから宅地建物取引業免許(宅建業免許)の取得についてご検討されていましたらお気軽にご相談ください!
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