こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
受動喫煙防止条例および改正健康増進法が全面施行され飲食店の中は原則禁煙となりました。喫煙者が減っているとは言え、業態によっては店内で喫煙することを希望するお客様が多いようで、店内が全面禁煙となったことはデメリットになっているのが現実ではないでしょうか。平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例および改正健康増進法を遵守しながら店内で喫煙ができるよう手続きをしたりご助言をさせていただいたりしています。
飲食店と一口に言っても客層や業態は千差万別だと思います。それぞれのお店ごとに適切な対策方法は異なりますので、ご相談いただきましたらお話をじっくりとお伺いしもっとも適した対策方法をご提案いたします。
擬態的な対策は大きく分けて3つあります。
①たばこの販売許可を取得する
たばこの小売販売許可、たばこの出張販売許可を取得することで例外的に店内での喫煙が可能となります。ただし、主食の提供ができないこと、20歳未満の立ち入りができないことなどがデメリットです。また換気がされているか、お店の外から内側に向かって空気が流れているかといった基準も満たさなければなりません。
20歳未満の立ち入りが少なく主食の提供をメインとしていない業態つまりバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの対策です。
たばこの販売許可の取得は難しいと考えて敬遠される方も多いようですがそんなことはありません。平松智実法務事務所ではたばこ小売販売許可、たばこの出張販売許可のどちらにも対応しておりますので、ほとんどの方は許可を取得することができます。
②一定の条件を満たして届出をする
一定の条件とは次の4つです。
⑴2020年4月1日時点で営業している
⑵客席面積が100㎡以下
⑶資本金が5000万円以下または個人営業
⑷従業員がいない(東京都のみ)
これらの条件を満たし、届出をすれば今までと同じように店内で喫煙ができます。ただし、20歳未満の立ち入りは禁止となりますのでご注意ください。
東京都だけは「従業員がいない」ことが必要です。⑴から⑶までであれば条件を満たしている飲食店は多いため、東京以外の都道府県では改正健康増進法及び受動喫煙防止条例の全面施行後も届け出をして店内で喫煙できるようにしている店舗が多くあります。
③基準を満たした喫煙室を設置する
①、②の対策は店内すべてで喫煙ができるようになるのに対し、店内の一部(喫煙室内)でしか喫煙ができません。さらに火をつけて吸うたばこの場合は飲食は禁止となります(加熱式たばこしか吸うことのできない喫煙室であれば飲食可)。喫煙室の設置は費用がかかる上に客席をつぶさなければならないケースが多いため、あまり利用されていないようです。
改正健康増進法及び受動喫煙防止条例についての対策は、ご自身で調べるよりも平松智実法務事務所にご相談いただくのが早くて確実です。店内でもたばこを吸えるようにしたいとお考えでしたらお気軽にご相談ください!
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