こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
遺言を作成の一般的な方式は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。どちらの方式で遺言をしても問題ありませんし効力に違いはありません。ただ、遺言書を作成する段階での費用や手間、保存の際の安全性、遺言を執行する段階での手続きといったことに相違点があります。
今回は手軽に作成できる自筆証書遺言、今年の7月10日から始まった自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度についてお話します。
自筆証書遺言はなんといっても手軽に遺言書を作成することができる点がメリットです。極端な話ですがチラシの裏などに遺言を書いたとしても有効です。ただし、自筆証書遺言には必ずしなければならないことがいくつかあり、それができていないと遺言として無効になってしまいます。
自筆証書遺言を作成する際の注意点
・全文を自筆する(財産目録(財産の一覧)についてはパソコンなどでの作成可)
・作成した日付記載する
・署名をする(署名とは自筆で自分の名前を書くこと)
・押印する(実印が望ましい)
少なくともこれらのルールを守れば自筆証書遺言としては有効です。しかし、次に問題になるのが遺言の内容が有効なものであるか、ご自身の想いを反映することのできるものかということです。またあいまいな表現をしてしまったためにかえって相続トラブルに発展してしまうということも考えられます。
ご自身だけで作成できるということは他の人が確認しないということです。この点はメリットでもありデメリットでもあると言えるでしょう。手軽である反面、ミスをしていても誰も教えてくれません。
また、自筆証書遺言は原則として自分で保管しなければならないというデメリットがあります。自分で保管していたが盗難に遭ってしまった、火事で燃えてしまったなどといったことが考えられます。このようなことにならないように、令和2年7月10日から始まった自筆証書遺言保管制度の活用をご検討されてはいかがでしょうか。
これを利用すれば自筆証書遺言を法務局で預かってくれるので、滅失の心配がないということに加え、自筆証書遺言に効力を発生させるために必要な家庭裁判所での「検認」の手続きを省略することができます。
遺言を作成する際にはまずは自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかを検討し、自筆証書遺言にするのであれば遺言書保管制度の利用を考えてみるのがよいのではないでしょうか。
平松智実法務事務所では自筆証書遺言の文案の作成を承っております。また公正証書遺言作成の手続きについてお手伝いさせていただいております。遺言の作成についてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
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