こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大を防止するための営業時間の短縮要請に全面的に協力した事業者に1日2万円の協力金が支給されます。11月28日から12月17日までの20日間の営業時間短縮についての協力金の支給申請が昨日より始まっています。
今回、対象となるのは酒類を提供している飲食店およびカラオケ店です。通常であれば深夜営業(夜10時から朝5時まで)をしている事業者が営業時間を朝5時から夜10時におさまるように短縮することが協力金を受給するとなっています。
ちなみにあまり知られていないようですが、酒類を提供する飲食店の場合、営業時間を短縮しなくても終日酒類の提供を中止すれば対象となります。
その他、感染拡大防止徹底ステッカーと営業時間短縮についての案内を掲示していることが必要で、申請の際にはこれらの写真を添付することになります。また、酒類を提供している飲食店として申請する場合はアルコールメニューの写真または酒類の仕入伝票の写真も必要です。
緊急事態宣言発出中の感染拡大防止協力金、8月と9月(23区のみ)の営業時間短縮に係る協力金の申請を行っていない、協力金の支給決定を受けていない方はさらに確定申告書や飲食店の営業許可証も提出書類となります。
申請締め切りは令和3年1月25日です。
申請方法はオンライン、都税事務所に提出、郵送のいずれかとなります。申請書等はダウンロードすることもできますし都税事務所などで申請の手引きを配布しています。
現在、営業時間短縮要請が令和3年1月11日までに延長されており、対象となる25日間の営業時間短縮により1日4万円、合計100万円が支給されます。申請についての詳細は発表されていませんが、必要となる書類は同じものと思われます。
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