こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のある方や認知症の方など、判断能力が欠如しているまたは十分でない方に代わって財産管理や契約を行う人を制度が法定後見です。成年後見制度には判断能力のあるうちに後見人を自分で決めて契約をしておく任意後見の制度もありますが、ここでは法定後見の制度についてお話していきます。
法定後見には利用される方ご本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つの類型が用意されており、申し立ての際にどの類型にするかを選択します。後見は判断能力が欠如している方、保佐が判断能力が著しく不十分である方、補助は判断能力が不十分な方が該当します。
それぞれの類型に応じてご本人の代理をする人は後見人、保佐人、補助人と呼ばれます。名前は違えどご本人が何をしたいか何を望んでいるのかをくみ取ったうえで、必要なものを購入したり様々な契約を結んだりすることになります。
ここで問題になるのがご本人の意思表示がない、何を望んでいるのかがわからないというケースです。上に挙げた3つの類型のうち、保佐や補助に該当する方は自分で話をすることができ自分が何をしたいかを伝えることができる方も少なくありません。
逆に後見に該当する方の中には発語がない、問いかけても反応がないという方もいらっしゃいます。そのようなときにどうやってご本人の意思をくみ取るのかというのはとても難しい問題です。
私自身も知的障害のある方の後見人をしていますが、何をすることを望んでいるのか何がほしいのかといったことを理解するのはとても困難です。できるだけゆっくり大きな声で話す、言葉ではなく絵カードを使う、写真を使うなどアプローチの方法を変えてみたとしても、十全にご本人の意思を引き出せるものではありません。
そのようなときは、ご本人のご家族や普段からよく接している支援者の方、医療関係者の方など、ご本人と関わる方に多方面からの情報を提供してもらい、ご本人の意思の推定をすることになります。それが本当に正しいのかはわかりませんが、できるだけ多くの視点で判断することが重要だと思っています。
「チームで出した結論だからそれが正しい、これからもそれでいい」ということにはもちろんならないので、後見人として活動をしていく上では常に意思決定支援のスキルについての研鑽は必須です。
平松智実法務事務所では成年後見制度の利用をご検討されている方からのご相談を随時お受けしています。知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務した経験や介護福祉士の資格を活かして、適切なご提案、ご助言をさせていただきます。
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