「何か」ではなく「どこか」が重要!産業廃棄物の種類について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物を収集して中間処理場に運搬するためには産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。許可を申請する前に産業廃棄物とは何を指すのかということをよく確認しないと産業廃棄物収集運搬業許可があっても運べなかった、逆に許可がなくても運べたということが起きてしまう可能性があります。

 

産業廃棄物というのはその言葉の通り「産業」から出る「廃棄物」という意味です。つまり、事業活動から排出される破棄物のことを言いますが、どのような事業活動から出た、どのような廃棄物であっても産業廃棄物に該当するかというと、そうではありません。同じものであってもその廃棄物が「産業廃棄物」なのかその他の廃棄物に該当するかは異なります。

 

産業廃棄物は20種類に分類されますが、どのような事業から出たものであっても産業廃棄物になるものと、特定の事業活動から出たもののみが産業廃棄物になるものの2種類に分かれています。

 

①どのような事業活動から排出されても産業廃棄物となるもの

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん

 

②特定の事業活動から排出されたときに産業廃棄物となるもの

・建設業に係るもの:紙くず、木くず、繊維くず

・と畜場から排出されるもの:動物系固形不要物

・食料品、医薬品、香料製造業に係るもの:動植物性残さ

 

・畜産農場から排出されるもの:動物のふん尿

・畜産農業にかかるもの:動物の死体

 

もっともわかりやすいのが紙くずで、多くの事業活動で紙くずが排出されると思いますが、すべての事業活動から排出される紙くずが産業廃棄物となると事務所から出たかみくずなども産業廃棄物となってしまいます。同じ紙くずでも建設業から排出されれば産業廃棄物ですが、事務所から排出されたものは事業系一般廃棄物という扱いになります。

 

複雑でややわかりにくいかもしれませんが、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する前によく確認しておくことをおすすめします。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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