建設業許可の要件の1つ「経営業務の管理責任者の要件」を証明するには?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得するにあたり「経営業務の管理責任者の要件」が大きなハードルとなることは少なくありません。「経営業務の管理責任者の要件」の1つは建設業を営む会社での経営経験のことで、具体例は建設業を営む会社の取締役であった期間が5年以上ある人が取締役にいることです。以前は許可を申請しようとする業種と同一の業種の経営経験であれば5年、それ以外の業種であれば6年必要でしたが、令和2年10月1日からはどの業種であっても5年の経験で経営業務の管理責任者の要件を満たすことができることになりました。

 

今回は建設業許可を取得する際の経営業務の管理責任者の要件を取締役の経験で証明する際の注意点をお話していきます。

 

まずもっとも重要なのは建設業の経営経験をどのように証明するかということです。1つは建設業許可を持っている会社での取締役の経験を証明するケースです。この場合、取締役の期間は全部事項証明書(いわゆる登記簿)を見れば一目瞭然ですし、建設業許可を取得している期間も建設業許可通知書を見ればわかります。

 

つまり、この2つで建設業許可を持っている会社で取締役であった期間を証明することができ、この期間が5年以上であれば経営業務の管理責任者の要件を満たします。

 

次に建設業許可を持っていない会社での取締役の経験を証明するケースです。先ほどの場合は建設業許可を持っている=建設業を営んでいると認められますが、建設業許可を持っていない会社の場合は建設業を営んでいたことの証明もしなければなりません。そのためには工事請負契約書や請求書を証明する期間分、最低でも5年間分用意することになります。

 

このときに注意しなければならないのは契約書や請求書の内容です。29の業種のうちのどれかに該当する建設工事を自ら請け負って施工していることがわかる内容でなければなりません。また、よくあるのが「人工出し」です。自ら請け負ったわけではなく人手だけを出しているような場合の請求書は経営業務の管理責任者の要件を証明するための書類にはなりません。

 

請求書や契約書はたくさんあるから問題なく証明できると思っていても内容をよく見てみると証明には使えないものであるというケースは少なくありません。慣れないとどのくらいの量の請求書や契約書が必要なのか、証明に使うことのできるものなのか、とても分かりづらいのでご注意ください。

 

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