スナックの店内で喫煙するには?

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

令和2年4月1日に改正健康増進法及び受動喫煙防止条例が全面施行されたことにより飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。

飲食店というと食事の提供をメインにしている店舗のイメージかもしれませんが、スナックやバー、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなども飲食店です。


飲食店内の喫煙は原則禁止となりましたが、お酒をメインとする店舗ではたばこが吸えるか吸えないかは重要なポイントかと思います。

このような業態の場合、たばこの販売許可を取得することで店内での喫煙ができるようになる可能性があります。

20歳未満の立ち入りが禁止、主食の提供をしないということ、店内の空気が屋外に排気されていること、お店の外から中に向けて一定以上の空気の流れがあることなどが条件ですが、スナックやバーなどであへば、これらの条例「満たしている可能性は高いと思います。

たばこの販売許可というと難しいと考える方も多いと思いますが、申請手続きの煩雑さはともかくそれほど難しいものではありません。

店内でたばこを吸えるようにしたいとお考えでしたら、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。たばこの販売許可以外にも有用な対策がありますので御社にぴったりの対策を提案させていただきます。

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