こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和2年4月1日に改正健康増進法及び受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店の店内での喫煙が原則禁止となりました。居酒屋や喫茶店など飲食をしながら喫煙をすることがあたりまえだったお店でも喫煙ができなくなっています。テーブルの上に灰皿が置いてある光景も懐かしく思えるほどです。
と、これを読んで「うんうん」と思った方はおそらく東京都在住か東京都内の飲食店に行くことの多い方ではないでしょうか。逆に「吸いづらくはなったけどそれほど変わらないような・・・」と思った方はそれ以外の道府県の方だと思います。なぜなら、東京都以外の道府県の場合には経過措置の適用を受けることができるお店の割合が東京に比べて多く、今までとそれほど変わらない飲食店も少なくありません。
なぜこのような違いが生まれるのか、改正健康増進法及び受動喫煙防止条例の経過措置についての話からしていきたいと思います。
令和2年4月1日時点ですでに開業しており「小規模な飲食店」に該当する場合は当面の間、20歳未満の立ち入りが禁止される以外は今までとほとんど同じように店内で喫煙しながら飲食をする営業をして構わないというルールがあります。これが経過措置です。
小規模な飲食店に該当するのかは以下の2点を満たしている飲食店です。
①施設内の客席部分の床面積が100㎡以下
②資本金の額または出資の総額が5千万円以下
小規模な飲食店に該当+20歳未満を立ち入り禁止にする+届け出をするの3点セットで店内で喫煙をすることができます。つまり、今でも店内で(区画された喫煙所でなくても)たばこを吸うことのできる飲食店はこの3点を満たしているお店だと考えられます。
では東京都と他の都道府県でなぜ大きな違いがでているかというと東京都の独自ルールのためです。上記の3点セットに加えて東京だけがもう1つ満たさなければならない独自のルール「従業員がいないこと」が付け加えられています。従業員が一人でもいればこの方法は使うことができなくなってしまうということが、東京では飲食店内で喫煙できないお店が他の都道府県に比べてとても多くなってる理由です。
平松智実法務事務所では店内でたばこを吸えるようにしたい、喫煙室を設置したいなどのご相談をお受けするのはもちろん、必要な手続きをのお手伝いもさせていただいております。「店内でたばこを吸えるようにする」という目的は1つでも、どのような対策が適切かは事業形態や立地、それぞれのお店の状況ごとに千差万別です。現状についてお伺いしたうえで御社にぴったりの対策をご提案させていただきます!
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