こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2020年4月1日から東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店での喫煙が原則禁止となりました。飲食店内で喫煙をするためにはいくつかの方法がありますが、今回はたばこの販売許可を使う対策(バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめです。詳しくは⇒)以外のものをご紹介しようと思います。
1つ目は店内に基準を満たした喫煙室を設置することです。店内であってもこの喫煙室の中であれば喫煙をすることができます。また、加熱式たばこのみを吸うことができる喫煙室とした場合は喫煙室内で飲食をすることもできます。(紙巻きたばこ=火をつけて吸うたばこを吸うことのできる喫煙室は飲食禁止です。)
基準を満たした喫煙室を設置すると言うのは簡単ですが、当然先立つものが必要です。そこで東京都では喫煙室を設置するために必要となる経費の9/10(客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業は4/5)が補助されます。ただ、補助金があるとはいえ実質的には工事費全体の約2割から3割程度は自己負担となることや喫煙室を設置したことで客席が減ってしまうことなどから、喫煙室の設置を見送るというケースも少なくありません。
もう1つは、従業員のいない飲食店です。
①2020年4月1日時点で既に営業している
②施設内の客席部分の床面積が100㎡以下
③中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
④従業員がいない
以上の4点を満たした飲食店については店内の全部または一部を喫煙可能できる部屋とすることができ、今までに近いような形で喫煙をさせてることができます。
従業員の定義は・・・
「労働基準法第9条に規定する労働者
(例)正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど
※ 同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除き ます。」
となっており、誰も雇わず自分一人で営業している飲食店や同居の親族のみで経営している飲食店は「従業員のいない飲食店」に該当します。
受動喫煙防止条例への対策についてはお気軽にご相談ください!補助金の申請、たばこの販売許可についてもお手伝いいたします!
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