新規設立の会社で建設業許可!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得するための要件として取締役としての経験が5年以上の取締役が社内にいること(経営業務の管理責任者の要件)というものがあります。そのため会社設立後、5年間建設業のを営んでこの要件を満たしたのちに建設業許可を取得するという流れが一般的かと思います。建設業許可の手引きを見ても新規設立の会社での許可取得は例外的な扱いとして記載されています。

 

しかし、新規設立の会社だからといって許可が取れない訳ではありません。要するに許可の要件をいたしていればよいということです。ただ、申請書類の中には、設立後数年経過している法人であれば作成すること、用意することができるが、新規設立の会社ではできないというものもあります。作成できないから許可が下りないということではなく代わりの書面を用意すれば問題ありません。一例を挙げていきます。

 

・財務諸表⇔開始貸借対照表

財務諸表はいわゆる決算書と同じものです。税務署に提出する決算書を建設業用に書き換えたものが財務諸表と思ってもらって構いません。設立してから何年か経過していれば当然、決算をしているので、財務諸表を作成することができますが、新規設立の会社では未決算なので作成しようがありません。

 

このようなケースでは財務諸表の代わりに開始貸借対照表を作成して添付することになります。開始貸借対照表は会社設立の際の財政状況を資産、負債、純資産合計をまとめたものです。

 

・納税証明書⇔法人設立届の写し

建設業の新規申請の際には法人事業税の納税証明書を添付することになっていますが、こちらについても新規設立の会社の場合、まだ法人事業税の納税義務が発生していないということがあります。その際には代わりに都税事務所に提出した法人設立届の写しを添付することになります。

 

・健康保険等の加入状況の確認資料

健康保険、厚生年金、労働保険について加入している証明をしなければなりません。健康保険と厚生年金は保険料等の支払い領収書、労働保険は労働保険料の申告書とその領収書を添付するが原則です。これについても、新規設立の会社はまだ支払時期が到来していないケースがあるため、これ以外の証明書類であっても認められます。またその際は労働保険の領収書は不要です。

 【社会保険に加入して間がなく、保険料納入の実績が無い場合は、下記のいずれか】

 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所による受付印のついたもの) 

 

建設業許可の申請は添付書類や照明すべき事項が多いためとても手間のかかる手続きです。最初はご自身で申請しようと思っても途中で諦めてご依頼をしていただくというケースも少なくありません。これから建設業許可の取得を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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