こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、東京都は感染拡大を防止するために営業時間短縮要請を行い、全面的に協力した事業者に対して一律40万円の協力金が支給されます。
対象となるのは東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主で、夜22時から翌朝5時までの営業を行っていた事業者が朝5時から夜22時までに営業時間を短縮した場合です。
そもそも夜間に営業を行っていない事業者や酒類の提供のない事業者、カラオケ店ではない事業者は対象外となります。
現時点で上記に加えガイドラインを遵守し「感染防止徹底宣言ステッカー(虹色のステッカー)」を掲示していることが必要となっています。それ以上の詳細はまだ発表されていませんが、8月3日から8月31日までの営業時間短縮要請とほぼ同内容と思われます。
前回と同じような内容だとすると申請については以下の通りです。
・東京都の感染拡大防止協力金を申請し給付を受けている事業者は添付資料、記載事項が省略できる
・営業時間を短縮していることを示すポスターなどの画像を添付
・「感染防止徹底宣言ステッカー(虹色のステッカー)」を掲示している画像を添付
・(酒類の提供を行っている場合)酒類のメニュー表や仕入伝票の画像を添付 ※カラオケ店は不要
申請受付は営業時間短縮要請の終わる12月17日以降になるはずですが、短縮営業を始めるにあたり「感染防止徹底宣言ステッカー(虹色のステッカー)」と営業時間短縮のお知らせは掲示しておくことをおすすめします。
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