こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
倉庫業という言葉を聞いたことがあるでしょうか。倉庫で物を預かる営業のことを言いますがあまり馴染みがないかもしれません。道路沿いなどに真四角のコンテナなどが置いてある、あれも倉庫業の一種です。
ただ物を預かって倉庫に置いておくだけと思うかもしれませんが、倉庫で物を預かる営業をするためには登録が必要になります。
倉庫業とは何を指すかということが倉庫業法という法律に定められています。
「倉庫業法第2条2項:この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(中略)を行う営業をいう。」
寄託というのは簡単に言えばある物を保管するために預かるといった意味合いです。誰かから預かってくださいと言われて預かった物を保管しておく営業のことを倉庫業と言います。
では倉庫とは何を指すかというと・・・
「倉庫業法第2条1項:この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。」
建物としての倉庫はもちろん、建物のない土地や水面もこの法律上は「倉庫」ということになります。この「倉庫」で「倉庫業」をするときに必要なのが倉庫業の登録ということになります。
ただし、以下については例外で倉庫業の登録がなくても営業をすることができます。
①銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り
⇒銀行の貸金庫など
②特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管
⇒クリーニング屋さんが洗濯物を預かる、一時的に保管しその後に他の場所に運ばれるなど
③手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの
⇒コインロッカーなど
④他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管
⇒駐車場や駐輪場など
※倉庫業法施行令第1条
物を預かる=倉庫業の登録が必要という訳ではありませんが、知らずに倉庫業法に違反してしまうこともないとは言えません。倉庫業法という法律があることを頭の片隅に入れておいていただけたらと思います。
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