改正健康増進法及び受動喫煙防止条例の施行を受けて・・・飲食店等での喫煙対策4選

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

改正健康増進法及び受動喫煙防止条例が令和2年4月1日に全面的に施行されました。これにより飲食店等では今までのように喫煙することができなくなり、喫煙をするためには何かしらの対策が必要になります。今回はたばこを吸えるようにするための対策として主なものを4つご紹介いたします。

 

①店舗の外に喫煙所を設置する

改正健康増進法及び受動喫煙防止条例は飲食店等の屋内が規制の対象となっています。そのため、お店の外に喫煙所を設けてそこで喫煙をする分には問題がありません。ただ注意しなければならないのは、これらの法令は受動喫煙を防止することを目的としている点です。つまり、屋外であってもたばこを吸わない人も通らなければならない場所の喫煙所は違法です。

 

②店内に喫煙室を設ける

一定の基準を満たした喫煙室を店内に設置することでその中であれば喫煙することが可能になります。加熱式たばこのみを吸うことのできる喫煙室と紙巻きたばこも吸える喫煙室の2種類があり、紙巻きたばこを吸える喫煙室では飲食は禁止です。また、喫煙室は店内の一部のみに限られ、店内のすべてを喫煙室とすることはできません。

 

③喫煙を目的とした店舗とする

シガーバーのような喫煙を目的とした店舗としての適用を受けるというもので、そのためにもっとも重要なのがたばこの販売許可です。たばこの販売許可にはたばこの小売販売許可とたばこの出張販売許可の2種類がありますが、どちらでも問題ありません。この適用を受けると20歳以上の立ち入りと主食の提供が禁止されるので、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの方法です。

 

④小規模な飲食店の特例

「店舗面積が100㎡以下」「資本金が5000万円以下」の飲食店であれば届け出をすることで今までとほぼ同じように店内で喫煙をすることができます。東京都の場合はこの2つの条件に「従業員がいないこと」が加わるのでややハードルが高くなります。あくまでも暫定的な措置なので、①から③の対策を講ずることを検討しなければなりません。

 

改正健康増進法及び受動喫煙防止条例の対策はどのような業態なのか、どのくらいの規模の店舗なのかにより対策が異なります。また、関連した補助金などもあるので有効に活用するのがおすすめです。平松智実法務事務所ではご相談から実際の手続きのお手伝いまでワンストップで対応させていただいております。お気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!