こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度とは知的障害や認知症などにより判断能力が欠如または低下している方に代わって契約や預貯金の管理等をする後見人等(後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所が選任する制度です。
後見人等の仕事は「財産管理」と「身上保護(監護)」の2つです。財産管理は預貯金や所有している不動産の管理などのことで、字の通りなのでわかりやすいのですが、「身上保護」の方は主に福祉サービスの契約や必要なものを購入するといったことが該当するので、文字から受ける印象とは内容がやや異なるかもしれません。
そもそも後見人等は直接的な身体介護などは仕事に含まれません。例えば買い物に付き添う、部屋の掃除をする、料理を作るなどは後見人等の業務外となっています。では、このような支援や介護が必要な方はどうしたらよいかというと、必要な福祉サービスを後見人等がご本人に代わって契約し、福祉サービス事業所の方にこのような支援や介護をしてもらうということになります。
そのため、後見人等はご本人の状況を十分に把握すること、適切な福祉サービスを見つけられることが求められます。このような点から後見人等が福祉の業界に明るいかどうかは重要なポイントになると考えています。
「ご本人の状況を知るだけではなくそこからご本人のニーズを見つけ適切なサービスを選択する」と言うのは簡単ですがこれがなかなか一筋縄ではいきません。もちろん、後見人等が自分だけで考えるのではなく、ご本人と普段から関わっている方たちとの連携し、チームで適切な支援方法とそのためのサービスを検討することが必要です。
このようなプロセスを理解していないとご本人にとって最適な支援を提供することは難しくなってしまいます。成年後見制度を利用する際のよくある質問として「後見人は誰に、どんな人になってもらうのがいいのか」と聞かれますが、ご本人にとっての最適な支援をどのように見つけ、どのように提供するかという点を判断材料にしてもよいのではないでしょうか。
平松智実法務事務所では成年後見制度の利用に関するご相談や後見人等への就任についてのご相談を随時承っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください!
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