こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和2年4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。食事を目的とするお店で滞在時間がそれほど長くないと思われるので、外に喫煙所を設けて喫煙する際は移動してもらうなどの対応で済むかもしれません。
しかしバーやスナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの場合はたばこを吸うたびに外に出るというのはあまり現実的ではないのではないでしょうか。このような業態の需要にぴったり合う対策がたばこの販売許可を取得するというものです。
昨年末頃から注目を集めていましたが、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条が施行され、飲食店内での喫煙ができなくなるタイミングと新型コロナウィルスの感染拡大のタイミングが重なったためそれほどの話題にはならなかったと思われます。
ただそれでもたばこの販売許可を取得して店内で喫煙できるようにしたいと考えた方は相当数いらっしゃったようで、たばこの小売販売許可、たばこの出張販売許可ともに申請数が急増し審査が追い付かない状況になっている時期もあったようです。
たばこの出張販売許可については通常であれば2か月ほどで許可が決定するのですが、ピーク時は約6か月、落ち着いてきた現在でも4~5か月程度はかかる見込みです。平松智実法務事務所でご依頼を受けて申請している分についても6月に申請したものがここ数週間でやっと許可になっています。
たばこの出張販売許可を利用して、店内で喫煙ができるようにしたいと考えている方はできるだけ早く申請することをおすすめします。また、出張販売許可の許可決定までの期間が長くなっていることで、たばこの小売販売許可と併せて申請をするということもできるようになっています。
たばこの小売販売許可は2か月後に許可決定するので、たばこの出張販売許可よりも先に結果がわかります。たばこの小売販売が不許可であればそのままたばこの出張販売許可の決定を待てばよいですし、たばこの小売販売許可が下りたらたばこの出張販売許可は取り下げてしまうというやり方です。
たばこの小売販売許可の方が許可の難易度としては高いですが、自分で仕入れをすることができるという利点があります。
平松智実法務事務所ではどちらのたばこの販売許可にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。許可がでるかどうか悩んでいるより、一刻も早くご相談いただければ適切な対策についてご提案させていただくことができます。
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