こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可を新規で取得した後、様々な手続きが必要です。必ずしなければならない手続きとして許可の更新と決算報告があります。
建設業許可を取得した後5年で許可期限が満了し、更新の申請をしなければもちろん許可は失効してしまい再度、新規で取得し直す必要があり、手間も費用も余計にかかることになります。
建設業許可を更新するためには許可満了の日の2か月前から30日前までに申請しなければなりません。許可満了日までにすれば良いわけではないので気を付けてください。また、手数料として5万円を申請時に納めます。郵送での受け付けはしてもらえず、かならず窓口で申請することになります。
建設業許可の更新に必要な書類は新規申請に比べると格段に少なくて済みます。経営業務の管理責任者証明書や専任技術者の証明書も経験や能力を証明する書類は必要なく常勤を証明する書類、具体的には保険証のコピーなどだけを提出することになります。
建設業許可の新規申請の時には必要な財務諸表も必要ありません。少し手間がかかるのが役員全員分の身分証明書、登記されていないことの証明書の取得です。これは郵送で取得することもできますし、窓口に出向いて取得することもできます。
これらの書類を用意した上で窓口で申請し、欠格要件に該当するなど建設業許可要件が欠けることがなければ更新されることになります。ただ、注意しなければならないのが許可期間中の変更届の提出です。
建設業許可期間に役員、商号、営業所の所在地、資本金額などに変更があった場合は届出期間内に変更届をしなければなりません。また、毎年の決算終了後4か月以内に決算報告も提出する必要があります。これらが提出されていないと更新申請は受け付けてもらえません。
更新期限の直前になりこれらの提出をしていなかったことがわかると、変更届を準備している間に許可期限を向けてしまうといった最悪の状況も考えられます。そんなことにならないよう、早めの準備と対応をおすすめします。変更届についてもご連絡いただければ速やかに対応させていただきます。
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