産業廃棄物処理に必要なマニュフェストとは?申請書にも記載をします!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

私たち行政書士が依頼を受けることの多い許認可業務の一つに産業廃棄物の処理や処分に関する許可申請があります。産業廃棄物に関わる営業をメインで行う事業者様はもちろん、建設業者様で建設業の許可と併せて取得をすることもあるためとてもポピュラーな業務です。

 

産業廃棄物の処理や処分に際しては「マニュフェスト」と呼ばれるものがあります。今回はこのマニュフェストについてお話していきます。

 

マニュフェストとは産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されており、産業廃棄物が適正に処理されていることを把握するために必要なものです。マニュフェストには紙のマニュフェストと電子マニュフェストがあります。

 

イメージがしやすい紙のマニュフェストで説明をしていきます。まず排出事業者が7枚つづりのマニュフェストを作成(A、B1、B2、C1、C2、D、Eの7枚で複写になっておりすべて同じ内容)し、それを収集運搬業者⇒中間処理業者⇒最終処分業者と1枚ずつ署名しそれぞれを保管し最後のE票を排出事業者に返送することになります。

 

これにより排出事業者はどのような経路で廃棄物が処理されたかを確認することができるとともにそれぞれの事業者も廃棄物の流れを把握することができるようになります。

 

産業廃棄物に関する許可の中でも、依頼を受けることのももっと多い産業廃棄物収集運搬業の申請では収集運搬業者のマニュフェストの扱いについて記載をします。産業廃棄物の収集運搬業者の関わるマニュフェストについて、例えば次のように記載します。

 

「運転手は、排出事業者から産業廃棄物の引き渡しを受ける際には、交付されたマニフェストの記載事項と照合、確認のうえ、運転者氏名をマニフェストに記入し、A票を排出事業者に返却する。」

「処分業者に産業廃棄物を引き渡す際には、B1、B2、C1、C2、D及びE票を渡し、B1及びB2票の返却を受ける。B2票は排出業者に送付する。」

 

産業廃棄物収集運搬業者の受け取るB1については保管の義務はありませんが保管をしておくことが望ましいとされています。B2は10日以内に排出事業者に送付します。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

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