こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響により様々な給付金、支援金、補助金、助成金等が創設されました。テイクアウトや宅配事業を新たに始める事業者を対象とした「業態転換支援事業」も今年初めて公募されたものの一つです。
この「業態転換支援事業」の最終締め切りは11月25日の予定でしたが、締め切りが1回追加され最終締め切りが12月28日となりました。まだ十分、間に合うので申請を検討されてはいかがでしょうか。
・業態転換支援事業とは?
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者が、新たなサービスにより売上を確保する取り組みに対し、経費の一部を助成。
・助成対象経費
- チラシ等印刷物の制作委託費
- PRするための広告掲載費
- PR動画制作委託費
- WEBサイト等制作委託費
- 看板・POP・のぼり制作費
- デリバリーバイク等のリース・レンタル料
- 自転車等の購入費/リース・レンタル料
- 通信環境設備導入費/リース・レンタル料
- タブレット端末等の購入/リース・レンタル料
- 梱包・包装資材等の購入費
- 宅配代行サービス利用に係る経費
- 新たに移動販売等を行う際に必要となる、営業・販売・製造等の許可取得手数料
- 新たな取組に必要となる店舗等内装工事費
- 通信料
・助成限度額と助成率
助成対象経費の4/5で100万円を限度とする
助成対象となる経費の幅が広く、新しくテイクアウトや宅配事業を始める方にとってはとても使いやすい支援事業となっています。
これから支出する経費はもちろん、すでに支出した経費であっても令和2年4月1日以降で、支払いの確認のための資料が用意できれば対象となるので、すでにテイクアウトや宅配事業を始めている方にも利用する価値があります。
さらに詳しく知りたい方は平松智実法務事務所までお気軽にご連絡ください!
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