こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響により様々な支援金、給付金、補助金などが創設されています。特に支援金や給付金と呼ばれるものは補助金などと違い新たに支出をする必要がないため、利用した方、これから利用を検討されている方も多いのではないでしょうか。
国の施策として、売上が昨年同月比で50%減少または30%減少の月が3か月連続した事業者に対して家賃の2/3を支援する家賃支援給付金や家賃支援給付金の不足分を補うという趣旨の東京都家賃支援給付金などがあります。
これらは賃貸物件についての給付金であるため、自己所有の物件で事業を営んでいる方は該当しません。国と都ではこれらの給付金しかありませんが、自治体によっては自己所有の物件に対する支援策があるケースもあります。
例えば、弊所の所在地である立川市では「中小事業者緊急支援金(自己所有物件)」という自己所有物件で営業している事業者に対する支援策があります。基本的な申請要件は国や都の家賃支援給付金と同じで、売上が昨年同月比で50%減少または30%減少の月が3か月連続した事業者が対象です。
これに加えて、
・立川市内で自ら所有している事業所等で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意向である
・当該事業所等において、令和2年度固定資産税が課税されている
・昨年中の年間売上高等(事業収入)が130万円以上である(法人は直近事業年度の売上高等でも可)
・市税を滞納していない
などの要件を満たしていることも必要です。
内容としては家賃ではなく自己所有物件の固定資産税・都市計画税相当額の8/10、支給限度額100万円となっています。自宅兼事務所として使っている場合は事業所の部分のみが対象となります。
立川市だけでなくそれぞれの自治体ごとに独自の支援施策が用意されていることがありますので、ぜひ有効にご活用ください。ご自身の営業所のある自治体に利用できる制度について、平松智実法務事務所でお調べいたしますのでお気軽にご相談ください!
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