こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設工事を請け負うにあたり500万円未満の工事であれば原則として建設業の許可は必要ありません。しかし、解体工事を請け負うためには金額の大小に関わらず、建設業許可の建築一式工事、土木一式工事、解体工事持っているか解体工事業登録をしていなければなりません。
どのようなものが許可または登録の必要な解体工事に該当するかは以下の通りです。
・建築物の全部解体
⇒建築物の全部についてその機能を失わせるため
・建築物の一部解体
⇒建築物の一部についてその機能を失わせるため
・屋根版の全部交換
⇒屋根版は構造耐力上主要な部分に当たるため、その交換は 解体工事+新築工事となる
※『建設リサイクル法の解説』より
このような工事を請け負う際には建設業の解体工事業許可または解体工事業登録が必要になるのでご注意ください。
解体工事業は建設業許可の中でもっとも新しい業種です。以前はとび・土工工事業の許可で解体工事ができましたが令和元年6月1日以降はこれができなくなり、来年令和3年3月31日で解体工事のみなし許可の経過措置期間が終了します。
このような変更点についても随時把握し建設業法等の法令に違反することのないように留意しておくことをおすすめします。
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