「ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」対象となる事業者は?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウイルスの感染予防対策を目的としたガイドライン等に基づく対策を実行する事業者に対する支援事業、具体的には換気扇の設置やサーモグラフィーなどの購入を助成する事業の受付期間の延長が決定しました。新しい締め切りは12月28日です。

 

 この支援事業は「都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成することにより、都内中小企業者等による経済活動の推進に寄与することを目的(※募集要綱より引用)」としています。

 

今回はこの「ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」の対象となる事業者についてお話していきます。

①中小企業者(会社または個人)

株式会社や個人事業主はもちろん一般社団法人やNPO法人なども対象です。中小企業の定義は以下の通りです。

・製造業、情報通信業(一部はサービス表に該当)、建設業、運輸業、その他

 ⇒資本金が3億円以下または従業員が300人以下

・卸売業

 ⇒資本金が1億円以下または従業員100人以下

・サービス業

 ⇒資本金が5000万円以下または従業員100人以下

・小売業、飲食業

 ⇒資本金が500万円以下または従業員が50人以下

 

②令和2年5月14日現在、都内に登記簿上の本店または支店がある

個人事業主の場合は令和2年5月14日現在、都内の税務署に個人事業の開業届が提出されていることが必要です。

 

③令和2年5月14日現在、都内で事業を行っている

 

まずは上記の3点を確認し該当していれば、「ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」の利用をぜひご検討ください。助成の対象となる経費は新型コロナウィルスの感染拡大防止のために多くの事業者の方が取り組むまたは取り組んだであろう内容となっています。

 

ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。