特定建設業許可 一般との違いは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2つの許可区分があります。特定建設業許可は一般建設業許可より要件が厳しく、取りたくても取れないというケースも少なくありません。

 

特定建設業許可を取得するメリットは「元請けとして」税込4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)の工事を請け負うことができるという点です。逆に言えば一般建設業許可であっても税込4000万円未満(建築一式工事は6000万円未満)であれば請け負うことができます。

 

上記は「元請けとして」請け負う場合なので、一般建設業許可であっても下請けとして4000万円以上の工事を請け負うことはできます。そもそも元請けになることがないということであれば特定建設業許可がなくても特に問題ないと言えます。一般建設業許可に比べて要件が厳しいので、必要でなければ無理に特定建設業許可にする必要はありません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可の要件の違いは大きく2点、専任技術者の要件と財産要件です。

 

<専任技術者>

・一級の資格者

資格により専任技術者となるには一級○○技士などの資格が必要です。

・実務経験+指導監督的実務経験

一般であれば実務経験だけで専任技術者となれますが、特定はそれに加えて指導監督的な実務経験が必要になります。

 

<財産要件>

・欠損の額が資本金の20%を超えないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金が2000万円以上であること

・自己資本が4000万円以上であること

 

一般建設業許可では自己資本が500万円以上または500万円以上の資金調達能力を証明すれば良いのに対し、特定は上記の全てを満たさなければならないため、経営規模の大きな建設業者でなければ難しいと言えます。

 

財産要件の計算は複雑なので、自社が特定建設業許可の財産要件を満たすか気になる方はご連絡いただければ計算いたします。

 

専任技術者の要件と財産要件以外の要件は一般も特定も同じなので、一般から特定に変えたい(般特新規と言います)と思ったらこの2点を確認してみてください。

 

平松智実法務事務所では一般建設業許可、特定建設業許可に関わらず許可が取れるかどうかの無料診断を承っております。お気軽にご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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