こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
特殊車両通行許可とは一定以上の大きさ、重さの車両を通行させるときに必要となる許可です。基準について下の図をご覧ください。
許可を取得したいとなったときに「どのくらいかかるのか?」が気になるところだと思います。実際に「どのくらいかかりますか?」という質問を頻繁にいただきます。「どのくらい」というのは費用と期間の両方について知りたいという方がほとんどです。
まずは期間です。これはどのような経路と通行するのかにより、すぐに許可が決定することもあればかなりの期間待たなければならないこともあります。具体的には早ければ申請から5日程度で許可になることも少なくありません。
許可までの期間が早いケースは「道路情報便覧」という道路の情報を記録したデータ集のようなものに収録されている道路のみを通行するときです。道路情報便覧に収録されていない道路がある場合はその道路を車両が通行できるかを確認するため許可までの期間が長くなりますし提出する書類も増えます。具体的には2か月から3か月程度は見ておいた方が良いと思います。
また、道路情報便覧に収録されていても通行させる車両のサイズなどにより安全に通行できるか審査が必要となることがあります。これを個別審査と言います。個別審査の道路があると許可までの期間は長くなります。それでも未収録道路を通行させるときに比べればまだ短く1か月半程度で許可になることが多いようです。
継続して通行するのであれば最初は一般道で特殊車両通行許可を取っておいて、併せて有料道路を通行する経路でも申請しておき許可が取得でき次第、有料道路を通行するというのも良いのではないでしょうか。
次に費用面についてです。オンライン申請であれば申請手数料は1経路につき200円となっています。複数の経路を通行する際はその経路について申請しそれに対応した経路数の手数料を支払う仕組みです。手数料は許可決定後に支払い通知が届きます。
平松智実法務事務所での代行手数料は1車両1経路につき17,000円(+税)でお引き受けしています。許可の有効期間は2年間で更新をすることもできます。
今回お話させてもらった期間については申請する行政機関により異なる場合があるのでご注意ください。申請する車両のサイズによっても期間は前後します。特殊車両通行許可の取得を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください。
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