こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のある方の親御さんは「自分がいなくなってしまった後のわが子のこと」をどうするかを心配されていると思います。「親なき後」と言ったりしますが、その対策の一つとして成年後見制度の利用があります。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがありますが、親なき後の対策として利用するのは法定後見です。法定後見では知的障害のある子に代わって財産管理や各種契約をする人を裁判所に選任してもらうことになります。
成年後見制度を利用し後見人が選任され、親なき後の問題はとりあえず解決、一安心と思うところですが、そのタイミングでご自身のことについてもしっかりと考えることも必要です。親なき後を考えるということは親御さんが高齢になっているからだと思います。
知的障害のある子の支援ができなくなることを想定して親なき後の対策をしているにもかかわらず、ご自身の亡くなった際のことや認知症になる可能性とその対策などについては、明確に対策をしている方が少ない印象です。
例えば、遺言です。相続人が知的障害のある子だけではなく兄弟姉妹がいるというケースでは、どのように財産を分けるかといったことも検討しておくべきです。遺言がなければ法定相続分通りに均等に分割されることになります。
また、亡くなる前にご自身が認知症になることも考えられます。その時に支援をしてくれる人はいるのか、誰に支援をしてもらうかということを検討しておくことも必要です。今はしっかりとした判断ができるが後に認知症などにより判断能力が低下した際に支援をしてもらうひとを決めておく制度を任意後見と言います。
将来、認知症になったときのことを考えて予め任意後見制度の利用により後見人を選んでおくという方法を検討してみるのも良いと思います。
遺言は生きているうちしか作成できませんし、認知症になってから作成するのは不可能ではありませんがそう簡単ではありません。任意後見制度を利用したとしても遺言の作成の可否とは無関係です。
遺言を作成しなければいけない、任意後見制度を利用しなければいけないということではなく、活用できる制度について十分に理解した上で、自分に合っている、使ってみたいと思えるものであれば有効に利用するのが良いのではないでしょうか。
知的障害のある方の成年後見についてはもちろん、遺言や任意後見制度についてのお問合せを随時受け付けています。どのような制度か知りたい、活用方法を聞いてみたいなど、利用する前提でなくて構わないのでぜひ平松智実法務事務所の無料相談を使ってみてください。
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