不動産の相続の際の選択肢「共有」とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

不動産を相続する際の選択肢として、単独で相続するのではなく共有名義にするということがあります。共有とは1つの不動産を複数人が共同して所有することで、共有する人の所有の割合を持ち分と呼びます。具体例を挙げます。

 

相続人が配偶者と子が2人で、4000万円の土地を相続するとします。法定相続分で均等に相続をしようとすると、配偶者が2000万円分(1/2)、子がそれぞれ1000万円分(1/4)を相続する権利がありますが、売却しなければこのように分けることはできません。

 

そこで、金銭で分けるのではなく、法定相続分である配偶者1/2、子1/4の割合で所有するという方法です。配偶者の持ち分が1/2、子の持ち分がそれぞれ1/4ということになります。共有であってもそれぞれの共有者は共有している不動産の全部について持ち分に応じた使用ができます。(民法247条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。)

 

持ち分というのはその割合の分しか使うことができないということではなく、土地に対する影響力の度合いというイメージです。共有になっている土地を売却したり賃貸したりする際には、以下のように共有者の同意が必要となります。

 

・民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

共有物の変更とは不動産の売却などが該当します。

・民法第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

共有物の管理とは不動産の賃貸などが該当します。保存行為とは不動産の修繕などのことを指します。

 

このように単独で所有している場合と違い、自分だけでできることが限られているため共有で相続をすることでトラブルになるケースが少なくありません。不動産以外の財産があるのであれば、不動産は単独で相続しその他の財産で最終的な取得価額を均等にするようにするのがおすすめです。

 

実際に相続が発生する前にどのように財産を分割するのかを考えておくこと、遺言を作成することなども検討するのも良いかと思います。

 

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