こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
事故車や故障車を車に載せて移動するレッカー営業について、どのような許可が必要となるでしょうか。道路運送法78条には「自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。」とあります。
ここから①事業用自動車つまり緑ナンバーの車であれば有償でレッカー営業ができる、②自家用自動車では無償ならレッカー営業(無償なので営業というかはともかく)ができるということが読み取れます。①と②は「次に掲げる場合」を除いた場合のことで、「次に掲げる場合」であれば自家用自動車であっても有償でレッカー営業ができるということです。
では次に掲げる場合とは何かということですが、
⑴災害のため緊急を要するとき。
⑵市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
⑶公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
これから白ナンバーでレッカー営業をしたいという方が注目すべきポイントは⑶です。「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」とは道路上にある事故車や故障車を移動させないとその他の通行車に危険を及ぼす可能性があることなどが想定されます。
そしてもう一つ見落としてはならないのが「国土交通大臣の許可を受けて」という部分で、許可を受けなければならないということです。また、「地域又は期間を限定して」とあるので日本全国どこでもいつでもという訳にはいきません。
まとめると、許可を受ければ白ナンバーであっても限定された範囲であればレッカー営業ができるということになります。許可を申請するのは管轄の運輸支局です。
自動車やバイクの販売店、整備工場などでこの許可を持っていれば工場の近くで故障した車両をレッカー移動させることで収益をあげることもできます。このような許可も検討されてみてはいかがでしょうか。平松智実法務事務所までお気軽にご連絡ください!
⇓ ⇓ ⇓
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。