建設業許可要件が変わりました。要点だけをわかりやすく解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今年(令和2年)10月1日に改正建設業法が施行され、建設業許可の要件が変わりました。当初は経営業務の管理責任者の要件が廃止になるという話でしたが、結局のところやや緩和?範囲の拡大?といったものにとどまる印象です。

 

この変更の恩恵を受ける建設業者様も少なくないと思いますので、概要だけでも知っておくと良いと思います。ただ、少しわかりづらいところも多いので、要点についてわかりやすく解説していきたいと思います。

 

今回の改正で許可要件に変更があったのは「経営業務の管理責任者の要件」です。建設業を経営した経験のある人が取締役にいることが建設業許可要件の1つとなっていました。今まではその取締役1人が担っていたものを会社全体で担う形でも構わないというのが今回の変更です。

 

つまり、今までは建設業の経営経験のある人、1人で「経営業務の管理責任者の要件」を満たすしかありませんでしたが、複数人で満たすことが認められたということです。それにより「経営業務の管理責任者の要件」という名称から「経営業務管理要件」となりました。この前提を踏まえてポイントを2つ挙げます。

 

ポイント1:1人でも要件を満たすことができる

従前の「経営業務の管理責任者の要件(5年以上の経験)」を満たすことができれば1人で「経営業務管理要件」を満たすことができます。

※ちなみに許可を申請しようとする業種での経験が5年以上またはそれ以外の業種で6年以上となっていましたが、業種に関係なく5年の経験で許可要件を満たすことができます。

 

ポイント2:取締役+取り締まりを補佐する人で要件を満たすことができる

許可要件を満たすことのできる取締役は建設業の経営経験(取締役・個人事業主)が2年以上、それ以外の業種での経営経験(取締役・個人事業主)が3年以上の合計5年以上の経験がある人です。

 

取締役を補佐する人は建設業の①財務管理、②労務管理、③業務管理を5年以上有している人が該当します。①~③の3つの業務を5年以上経験していれば1人でもいいですし、①②③それぞれの業務で経験のある人が1人ずつ、合計3人でも問題ありません。

(例)取締役A+補佐者BCD ※補佐者は取締役である必要なし

 

ただし、補佐者の経験は許可申請しようとする会社での経験でなければならないのでご注意ください。

 

まとめると「今までの許可要件の基準を満たしていれば問題なし」「建設業の経営経験が少なくても他の経験(建設業以外)や他の人(補佐者)の経験を合わせることが可能になった」ということです。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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