こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害や認知症などにより判断能力が欠如又は不十分な方に代わって財産管理や契約の代理をする後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する制度を成年後見制度と言います。
私自身、約10年間知的障害のある方の入所施設で勤務をしていた経験や介護福祉士の資格も持っていることを活かし、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの会員として成年後見制度に関するご相談や後見人等の受任に力を入れています。家庭裁判所に提出する名簿にも登載されております。
ご相談をお受けする中でよくある質問は「成年後見制度を利用するといくらかかるのか?」「誰が後見人等になったらいいのか?」というものです。
お金に関しては「後見人等に対して月々2万円から6万円ほどの報酬と成年後見制度の利用を申し立てる際に数千円、鑑定が必要になると数万円かかることがあります」とそれが高いか安いかは別にしてある程度決まった回答ができます。
しかし、もう一つの「誰が後見人等になったらいいのか?」は回答するのがとても難しい質問です。これと似ているところでは「良い後見人等の条件は?」という質問や「成年後見制度を利用するのは良いが悪い後見人等が選任されたら困る」というご相談があります。
当然、誰でも悪いよりは良い方が良いので「良い後見人」というワードに行きつくことになるのかとは思いますが、何をもって良い、悪いとするかは個別の判断になってしまう上に、誰にとって良い、悪いのかという点についても慎重に判断しなければなりません。
成年後見制度はあくまでも知的障害や認知症などにより判断能力が欠如又は不十分な方、ご本人の利益のための制度であって、後見人等もご本人の利益を念頭において判断をすることになります。親や子、兄弟姉妹、親族にとって不利益であってもご本人にとって利益がある選択をするのが後見人ということです。
この点を勘違いしている方が残念ながら少なくないのが実情のようです。そもそもの成年後見制度の理念や意義をしっかりと把握することが成年後見制度の利用を検討する際の出発点ではないでしょうか。
平松智実法務事務所では知的障害のある方、認知症の方の成年後見制度利用に関するご相談を随時お受けしています。個別の事情をお伺いした上で最適な選択肢をご提案させていただきます。お気軽にご連絡ください!
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