こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
家賃支援給付金とは「新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金」です。
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、また医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となり、個人事業者は、フリーランスも給付の対象者となります。
原則として昨年同月比で売上が50%以上減少しているまたは前年同月比3か月連続で売上が30%減少していることが給付の条件です。給付額は地代家賃6か月分の2/3となっています。
この家賃支援給付金の審査が遅れているようで申請してもなかなか振り込みがされないとのことです。できるだけ早くもらうためには早く正確に申請することが必要であるのは言うまでもありません。
とは言ってもこの家賃支援給付金の申請はオンラインで行わなければならなかったり必要書類がわかりづらかったりと申請しても追加資料の提出や修正を求められてしまい、さらに遅くなってしまうということが多々あると思われます。
基本的に必要な書類は賃貸借契約書、直前3か月の支払いの記録(領収書、通帳の該当ページ)、確定申告書などです。賃貸借契約書がない、賃貸借契約書に書かれている家賃と現在の家賃が異なっているといったケースでは専用の書式に貸主に捺印をもらう必要があります。
昨年の10月に消費税が上がっているので賃貸借契約書に消費税込みの額が記載してあると現在の額とはずれてしまうので、賃貸借契約書はあるのにわざわざ捺印をもらわなければならないということが私が依頼を受けた際に何度かありました。
私が申請してみた感触ですが申請してから問題がなければ1か月から2か月弱ほどで給付が決定し振り込まれるような印象です。すでに何件かは給付が決定し実際に振り込まれています。
給付の条件となる売上減少月に該当するのは今年の12月までなので、家賃支援給付金の申請がこれからできるようになるという方もいらっしゃるかもしれません。申請を間違えたら給付されないという訳ではありませんが、正確に申請しできるだけ早く給付を受けられるようにするとよいのではないでしょうか。
平松智実法務事務所では家賃支援給付金を始め、その他の給付金や補助金の申請のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。持続化給付金や家賃支援給付金は専用の申請サポート会場もあるのでそちらを利用するのもよろしいかと思います。
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