こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が施行されたことで飲食店内での喫煙ができなくなりました。その影響で需要が急増しているのがたばこの販売許可申請です。たばこの販売許可を取得することで店内での喫煙が可能になるためですが、たばこの販売許可にはいくつか種類があります。
どの許可を取るのがいいのか、それぞれの難易度はどれくらいなのかという問い合わせを頻繁にいただくので、今回はブログでまとめてみました。
まず、たばこの小売販売許可は一般と特定に分かれます。一般の(一般と付けずにたばこの小売販売許可ということもありますが)小売販売許可は街のたばこ屋さんやコンビニエンスストアが持っている許可です。もっとも普通のたばこの販売許可と言えますが、許可の難易度は割と高めです。
というのも、資格を取る、お金を貯めるなど、自分でどうにか努力をすれば許可が取れるというものではなく、近くにたばこの小売販売許可を持っているお店があると不許可になってしまうからです。ほとんどのコンビニエンスストアがたばこの小売販売許可を持っているので、近くにコンビニがあったら望みは薄いと考えた方が良いかもしれません。(既存のたばこ店との距離についてはこちら)
その点、特定のたばこの小売販売許可は近くにたばこの小売販売許可を持っているお店があるかどうかは関係ありません。ただし、特定のたばこの小売販売許可の場合は、お店を利用するお客さんや勤務している従業員の数が許可の基準となっています。
およそ1か月に4000人から5000人の利用者数が目安になるかと思います。この規模の店舗であれば特定のたばこ販売許可が取得できますが、普通のバーやスナックであればそこまでの利用客数にはならないと思うので、一般のたばこの小売販売許可を申請することがほとんどです。
近くにたばこの販売店があり、それほど大規模な店舗ではないという場合の選択肢としてたばこの出張販売許可があります。これはすでにたばこの販売許可(一般、特定どちらでも)を持っている事業者さんから委託される形でたばこを販売する許可です。
勘の良い方は気付くかもしれませんが、出張販売許可を自体の難易度は低いのですが、すでに許可を持っている事業者を探すことができないということがありえます。そこさえクリアできれば使い勝手が良いのは出張販売と言えます。
ただし、あくまでも委託を受けて販売するという形なので、委託しているたばこ販売店が廃業してしまうと出張販売許可もなくなってしまうというデメリットがあります。
手っ取り早く飲食店内でたばこを吸えるようにしたいのであればたばこの出張販売許可がおすすめですが、一応小売販売許可の申請を同時にしておくというのも悪くないと思います。
※たばこの販売許可以外にも条件があります。たばこの販売許可を取得する方法はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどに特におすすめしております。
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例対策については平松智実法務事務所にお任せください!ご連絡お待ちしております。
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