こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
飲食店を始めるにあたり何かしらの許可が必要ということは多くの方がご存知だと思います。ただ、どのようなお店にどんな許可が必要か、持っていなければならない許可、持っていると良い許可など様々あります。今回は飲食店を始める際に検討すべき許可についてお話します。
飲食店と言っても食事を楽しむお店もあればお酒をメインに楽しむお店もありますが、基本的にはこれらはすべて飲食店の営業許可が必要です。飲食店営業許可をベースにどのような業態化により必要な許可は異なってきます。
レストランや居酒屋といった営業形態であれば飲食店営業許可のみで問題ないケースも少なくありませんが、深夜0時以降もお酒を提供するのであれば深夜酒類提供飲食店の届出が必要となる可能性があります。深夜にお酒をメインとして営業をする際は忘れずに届出を出しましょう。
コロナ禍で「夜の街」という言葉が頻繁に聞かれましたが、接待を伴う飲食店は風俗営業の許可が必要となります。例えば従業員が隣に座ってお酌をする、話し相手になるといった業態は風俗営業の許可がなければ営業できませんが、デメリットは営業時間が0時または1時までになってしまうことです。
この他、照明の暗い飲食店や個室の飲食店を営業する際にも風俗営業の許可が必要です。風俗営業というといわゆる性風俗やパチンコ店のイメージがあるかもしれませんが飲食店でも風俗営業の許可が必要となるケースがあります。
また、今年から飲食店内での喫煙が原則禁止となったことから、店内でたばこを吸えるようにする対策としてたばこの販売許可を取得する方も増えています。これはバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどに有効な対策です。
令和2年4月1日以前に開業している店舗について一定の条件を満たしていれば経過措置が設けられているのですが、それ以降の開業は例外なく店内全面禁煙です。対策をしなければ店内での喫煙はできません。
コロナ禍で注目されたのが酒類の販売免許です。テイクアウトの商品と一緒にお酒を販売したいという事業者が多かったため期間限定で酒類の販売ができるような措置がとられました。継続して飲食店でお酒を販売するのであれば、正式な免許を取得する必要があります。飲食店であっても酒類販売の免許を取ることは可能です。
ベースとなる飲食店営業許可があれば当然営業はできますが、それ以外にそのお店らしさ、他店との差別化を図るために許可を取るという方が増えている印象です。今回ご紹介した届出や許可、免許についてお困りでしたらお気軽にご連絡ください!
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