こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2020年4月1日から改正健康増進法が施行され飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。
店内でたばこを吸えるようにしたいと思ったとき、東京か東京以外かで対策が大きく異なります。
東京以外の道府県は① 4月1日時点で営業②資本金5,000万円以下③客席面積100㎡の3つの条件を満たす飲食店であれば届け出をすることで今までと同じように店内で喫煙をすることができます。
逆に言えば東京都以外でも上記に該当しなければ何かしらの対策をしなければ店内では喫煙ができないということです。
対策として東京都の飲食店と同じ基準を満たした喫煙室を設置するかたばこの販売許可を取得するかのほぼ2択となります。
弊社にも東京都以外の道府県から飲食店からたばこの販売許可についての問い合わせ。多くいただいております。
どのような対策が必要になるのかというところから具体的な対策まで対応させていただいております。お気軽にご連絡ください。
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