こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
10月からGOTOトラベルキャンペーンに東京が追加されることになりました。旅行の際の移動手段として飛行機、電車、自家用車の他にレンタカーを利用されたことがある方も多いのではないでしょうか。最近は所有するより必要なときだけレンタルするという車の使い方が主流になりつつあります。
レンタカーやカーシェアの需要は今後ますます増加していくのではないでしょうか。レンタカーのサービスを利用したことはあっても許可をどうやって取るのかということはあまり考えたことがないと思いますが。今回はレンタカー許可に必要な要件についてお話します。
許可というとなんとなく、そう簡単には取得できないように思えるかもしれませんが、そうとも限りません。レンタカーの許可は申請書の作成や添付書類の作成に手間がかかりますが、許可取得のためのそもそもの要件は決して厳しいものではありません。
レンタカーの許可を取るだけであれば、レンタカーに使う車も用意する必要はありません。車を1台も所有していなくても許可は取れるというのは不思議ですが、制度としてはそうなっています。
レンタカーと言われて思いつくのは自家用車として使われる車両だと思いますが、レンタカーの許可で貸し出すことができるのはそれだけではありません。0ナンバー、9ナンバー、大型バス、霊柩車以外の車両については原則として貸し出すことができます。
つまり事業者を主な対象顧客として、トラックや特殊な自動車を貸し出すということも可能です。BtoCだけではなくBtoBを目的としてビジネスも考えられます。また、自動車整備工場を営んでいる方が、代車を貸し出す際にレンタカーとして貸し出すことで、自社で決めた価格で貸し出すことができるというメリットがあります。
レンタカー許可を取得するデメリットとしては許可決定の際に税金(9万円)がかかることや貸し出しの状況についての報告が必要となること等が挙げられますが、それを上回るメリットは十分にあるのではないでしょうか。
ちなみに許可を取得した後は許可を取得した法人や個人が使用者となっている車両を「わナンバー」に変更する手続きをした後に、実際に貸し出すという流れになります。
レンタカー許可の取得を検討されている方、ご興味がある方はぜひ一度ご連絡ください!
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