こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
現在、自動車の保有台数は国内だけで8千万台を超えており、生活や経済活動を行う上でなくてはならないものの一つと言えます。自動車を購入したことがある、運転したことがあるという人でも、自動車に関する登録手続きをしたことがあるという方は少ないと思います。
車庫証明を取得したことがあるという方はいらっしゃるかもしれませんが、新車であっても中古車であっても販売店が対応してくれることが多いので、あまり意識することはないのが普通ではないでしょうか。今回は自動車の所有者の変更、使用者の変更についてお話していきます。
エンジンをかけて走らせる4輪の車のすべてを自動車と考えると思いますが、登録が必要な自動車は軽自動車(黄色のナンバー)は含まれません。軽自動車を新しく使用する場合は「新規検査」と言います。ここからのお話は、軽自動車ではない自動車についてです。
登録には新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録があります。新規登録とは新たに自動車を登録する場合の手続きです。新車に限らず中古車であっても新規登録と呼ばれます。
変更登録は所有者の氏名、名称、住所の変更、使用者の変更、使用者の住所の変更などがあった場合の手続きです。所有者と使用者は車検証に記載されています。使用者の欄が「※※※」となっているのは、所有者と使用者が同じという意味です。
変更登録は所有者はそのままで、所有者の情報が変わったとき、例えば結婚して苗字が変わった、所有者である法人の名前が変わったとうようなケースが想定されます。
それに対して移転登録は所有者が変わった場合の手続きです。所有権が移転するので移転登録という名前になっています。抹消登録は登録自動車の使用を一時中止する場合などにしなければならない手続きです。
これらの手続きはその事由があったとき(移転登録であれば所有者が変わったとき)から15日以内に申請をしなければならないとされています。申請先は使用の本拠地を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所です。使用の本拠の位置とは原則として使用者の住所で、車庫の場所や所有者の住所などは関係ありません。
自動車関連の手続きはなれていないとよくわからないことが多いと思いますが、最近ではご当地ナンバーやオリンピックナンバーへの変更などをご自身でされるかたも増えてきました。時間がない、めんどくさい、よくわからないと思ったらお気軽にご依頼ください!
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