こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
相続により遺産を受け取る際に預金口座の名義変更や土地や建物の登記が必要となることがあります。これらの手続きをするにはそれぞれの窓口に遺産分割協議書や遺言書、相続人であることを証明するための戸籍などを持参しなければなりません。
戸籍は亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのものが必要となる他、相続人についても現在の戸籍からさかのぼって取得することになるケースも多々あり、膨大な量となることが予想されます。この戸籍の束を手続きの度に窓口に持参するのは手間がかかるため、法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。
法定相続情報一覧図はその名の通り、法定相続人が誰なのかを1枚の紙で証明できるもので、戸籍の束の代わりとして手続きに使用することができます。戸籍自体が必要となるのは法定相続情報一覧図を作成する最初の手続きの時だけです。
法定相続情報一覧図を作成するために必要なものは以下の通りです。
①被相続人(亡くなった方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
②被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
④申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
これらの必要書類と相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成し、
・被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
を管轄する法務局に申し出ます。
これらの手続きは私たち行政書士が代理することができます。手続きの方法がよくわからない、手間がかかるから誰かにお願いしたいなど、お気軽にご連絡ください!
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