こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
4月7日に緊急事態宣言が発令され外出自粛が要請されたり16日からは飲食店など対象の業種の店舗に対して休業要請が出されたりしたことから、テイクアウトやデリバリーの需要が急増、配達を請け負うウーバーイーツのバッグをしょって自転車をこいでいる人を見かけることも多くなりました。
ほとんどの人は自転車で配達をしていますが「自転車以外で運んでいる人がいるのかな?」と疑問に思ったことはないでしょうか。たまにバイクで配達しているのを見ることもありますがかなりの割合で自転車です。「車で運んでいるひともいるが、外から見るとわからないだけ」と言っているのを聞いたことがありますが、そうではりません。
車で他人の荷物を運んで運賃をもらうと貨物自動車運送事業法第2条2項「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」に該当し一般貨物自動車運送事業の許可がなければ三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金を科されてしまいます。
そのため、ほとんどが自転車での配達となっているのです。「自動車がだめってことはバイクはいいの?」と思われるかもしれませんが、バイクは問題のないものもあれば法律にひっかかってしまうものもあります。
上で紹介した貨物自動車運送事業法第2条2項の「自動車」というのが道路運送車両法第2条2項「原動機により陸上を移動させることを目的として(中略)製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。」とされています。
自動車でも原動機付自転車はオッケー。では原動機付自転車とは何かというと「原動機付自転車」とは、道路運送車両法第2条3項「国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具(中略)をいう。」とあります。
バイクの中でもいわゆる原チャ、スクーターなら許可はいらないと読めますが、厳密に言えば自動車運送車両法では原動機付自転車は125cc以下の排気量とされているので125cc以下の自動二輪車で運ぶのであれば許可は必要ないということです。
自転車でウーバーイーツの配達をしている人が多いのは狭い道に入って行けるとかガソリン代がかからないというような理由ではなく(そういう理由もあるかもしれませんが)、法律上の問題があるということです。
ちなみに自社の商品を配達するのであれば車でもバイクでも許可は必要ありません。ピザ屋さんのデリバリーや蕎麦屋さんの出前も自社の商品の運送なので、配達員に報酬を渡したとしても法律に触れることはありません。
平松智実法務事務所では貨物運送に関する許可に対応しています。許可の取得を検討されていましたらお気軽にご連絡ください!
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