後見人の仕事と役割!後見人は何をする人??~成年後見制度~

 

 

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある方や認知症の方など判断能力が欠如又は低下している方を支援する制度として「成年後見制度」があります。家庭裁判所に申し立てをすることで、知的障害のある方、認知症の方などを支援する人「後見人等」が選任されます。

 

後見人“等”としているのは、ご本人の判断能力の有無や低下の状況により「後見」「保佐」「補助」と3つに分かれており、後見であれば後見人、保佐であれば保佐人、補助であれば補助人が選任されることになるため、成年“後見”制度という名前ではありますが、ご本人を支援するのは成年後見人だけではないからです。

 

後見人等の仕事はご本人の「財産管理」と「身上監護」です。

 

財産管理は想像通りご本人の預金や不動産などの資産を適切に管理します。ご本人の財産から後見人への報酬も支払われることになるのでその点について考慮し、各自治体の後見人等への報酬助成制度を活用することなども検討します。

 

このような助成制度は多くの自治体で取り入れられていますが、ない場合もあるので確認をしておくのが良いと思います。

 

身上監護は字面を見てご本人を介護する、直接手助けをすると思われがちですがそうではなく、福祉サービスの契約を代理する等ご本人の生活環境を整えるためにすること全般というイメージです。

 

後見人等の仕事=「財産管理」「身上監護」ですが、実務上、後見人等に選任されて最初の仕事、やらなければならないのは家庭裁判所への「初回報告」になります。初回報告の内容はご本人の財産や負債、年間の収支についてです。

 

ご本人の財産、年金や保険の有無などプラスの部分とともに、生活費などの支出や負債などマイナスの部分についても記載し、収支の状況がどうなっているのかを書面にします。収入より支出が多いとなると、どのように財産管理をしていくかということも考えなければなりません。

 

生きていく上でどうしてもお金は必要になります。財産管理というとあるものを管理するという印象かもしれませんが、生活できるようにやりくりをするということも考え助成制度や福祉サービス等を使うことも重要です。そのため福祉に関する知識も併せ持たなければなりません。

 

平松智実法務事務所では障害者福祉施設で約10年間勤務した経験を活かして、成年後見制度利用のご相談や後見人等の候補者となることなどを承っております。お気軽にご連絡ください!

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