こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
補助金申請のご依頼をいただいている飲食店様のお店に打ち合わせに伺った際、こんなやりとりをしている場面を目にしました。
納品業者「すいません。領収書にハンコ捺してくるの忘れちゃいました。私の名前書けばいいですか?」
お客様「それじゃまずいでしょ。ちゃんとハンコ捺してきて」
納品業者「はい、じゃあ会社戻ってまた来ます」
そりゃそうだろうと思ったかもしれませんが、実は領収書に捺印がなかったとしても記載すべき事項が記載されていれば有効です。なんとなく公的な書面や証明書類には捺印がなければならないという印象があるのではないかと思いますがそうとも限りません。
捺印が必要であるかどうかはそれぞれの役所によっても異なります。例えば私が代理人として市役所で住民票を取得する際、委任状を書いてもらいますが、委任状の名前が自筆でなければ認めてもらえないケースとパソコンで印字したものに捺印でも認めらえるケースがあります。
今は削除されていますが商法第32条に「この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。」と規定されていたため、一般的に署名=記名+捺印と考えて対応していることが多いように思います。署名は自筆で名前を書くこと、記名は署名以外です。
上の役所のケースもそうですし、このコロナ禍での給付金のオンライン申請では捺印は不要で署名を求められました。オンライン申請ではなく郵送など紙で申請をする補助金などでは名前の記載は自筆でなくても問題ないが捺印は必要です。
しかし、許認可申請では「記名捺印の代わりに署名」では認められないことがほとんどだと思われます。申請書や誓約書に捺印がないと申請が受理されないということは許認可は多々あります。
許認可の中でもオンライン申請が可能な特殊車両通行許可などについては署名も捺印も不要で、代理人が申請する場合は記名捺印のある委任状の写しだけで受理されます。代理人の申請でなければ捺印は不要です。
このように見てみると捺印が必要かどうか、署名で代用できるかどうかはケースバイケースでその都度、確認するのが無難だと言えます。個人的には捺印がある方が書面としての体裁が整うというか見た目が綺麗なので好きですが、これからは印鑑を使わない世の中になっていくのかもしれません。
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