こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のある方や認知症の方など、判断能力が低下又は欠如している方の契約や財産管理をする後見人等を選任する制度である「成年後見制度」があります。この制度の利用場面は預貯金の管理や解約、施設に入所する際の契約など多岐にわたりますが、知的障害のある方や認知症の方が相続をするときにも利用されます。
平成31年1月から令和元年12月の「成年後見関係事件の概況(最高裁判所事務総局家庭局)」によると、成年後見制度を利用する動機として、「相続手続き」が5番目に多い7.9%となっています。特に知的障害のある方は親族が自分よりも高齢であるケースが多いので相続人となることが少なくないと思われます。
相続手続きのための成年後見制度の利用という観点から考えたとき、注意しなければならないのは後見人等が親族となった場合に不都合が生じる可能性です。例えば、父、母、子の3人がいて、子が知的障害のため父が後見人になっているというケースです。
このケースで母が亡くなると、父と子が相続人となりますが、子の後見人である父は子と利益相反の関係になってしまうので、相続手続きについては子の代理はできません。利益相反とはこの場合、父の利益が増えれば子の利益が減り、逆に子の利益が増えれば父の利益が増えるという関係です。
認知症の方の後見人が子というケースでも同じことが起きますし、知的障害のある方の兄弟姉妹が後見人になっているケースでも親の相続で同じことになる可能性があります。
「相続手続きに不都合が生じるから後見人等は親族以外が良い」ということではなく、このような可能性があることも頭の中に入れておくようにしましょう。
相続に関することだけではなく、成年後見制度を利用する第一歩はその制度のメリットとデメリットを十分に把握することがとても重要です。また、成年後見制度の主な利用者である知的障害のある方と認知症の方では置かれている状況が異なるということがあります。
後見人等の関係において知的障害のある方は「子・兄弟姉妹」という立場であることが多いのに対し認知症の方は「親」という立場であることが多いと言えます。この立場の違いや成年後見制度を利用する方の状況によってもメリットとデメリットの相違が出てきます。
平松智実法務事務所では知的障害者入所施設で約10年間勤務した経験と介護福祉士の資格を活かして、その方その方それぞれのメリットとデメリットの説明、最適な利用方法についてご提案させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
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