こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
相続が発生し遺産分割をする際に、銀行預金の払い戻しや不動産の登記手続きが必要となることがあります。通常の方法では相続手続きを代表して行う人が、名義変更の手続きの度に相続人であることを証明するために戸籍を持参することになります。
相続人が少なければ良いのですが、多くなってくると戸籍の量がどんどん増えていき束になった戸籍をその都度持参しなければならず大変です。そこで相続人の関係を証明した書面を法務局で発行してもらいそれを戸籍の束の代わりとして相続手続きができるようになりました。
この制度のことを「法定相続情報証明制度」、法務局で発行してもらう相続人の関係を証明した書面を「法定相続情報一覧図」と言います。
「法定相続情報一覧図」を取得するためには以下の書類が必要となります。
・被相続人の戸除籍謄本
出生から亡くなるまでのものが必要です。
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄抄本
・申出人の氏名、住所を確認できる公的書類
運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなどです。
相続人の一覧図を作成し、上記の書類を添えて法務局に申し出ると相続人の情報が公的に証明された「法定相続情報一覧図の写し」が交付され、これを戸籍の代わりとして各相続手続きの際に利用することができます。
最初に1回だけ必要な戸籍等を集めることが必要となりますがそれ以降は1枚の紙で同じ内容を証明することができるので、とても便利になりました。相続手続きが多い場合は戸籍そのものより法定相続情報一覧図を活用することをおすすめします。
平松智実法務事務所では戸籍の収集や法定相続情報一覧図の申し出、遺産分割協議書の作成等、相続に関する手続きをお手伝いさせていただきます。福祉施設での勤務経験や介護福祉士の資格を活かしたご助言が好評をいただいております。お気軽にご相談ください。
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