飲食店営業許可に必要な資格や書類は?実地調査で確認されるポイントとは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

居酒屋やレストランなどいわゆる飲食店を営業するためには営業許可が必要です。今回は許可のために必要な資格、書類、実地検査で確認されるポイントについて解説していきます。※保健所により異なる点があります。かならず管轄する保健所に確認をしてください。

 

飲食店営業許可に必要な資格と言われたときに、食品に関係のあるものとして調理師免許や栄養士の資格などを思い浮かべる方が多いと思います。このような資格を持っていれば問題ありませんし、持っていなかったとしても食品衛生責任者講習を受講すれば飲食店の営業許可を取得することができます。

 

講習は予約が埋まってしまってすぐに受講することができない場合もありますので、余裕を持って講習日程を確認するようにしてください。

 

飲食店営業許可の申請から許可までの流れは申請書を提出する⇒店舗の実地検査⇒許可となります。申請書には事業主の名前や法人名、食品衛生責任者の名前などを記載します。添付書類として「営業施設の大要」というタイトルの付いた書類、店舗の図面と所在地図を用意します。

 

申請をしたら実地調査の日程を打ち合わせします。実地調査で問題がなければ次の日から営業をすることが可能です。実地調査では以下のようなポイントを確認されます。

・2槽式のシンク

 食器洗浄機を設置している場合は1槽でも可となることもあります。

・手洗い設備(ハンドソープのディスペンサー含む)

 ハンドソープのディスペンサーは原則として壁に据え付けとなっていることが求められますが、動かないように固定していれば良いということもあります。

・トイレの手洗い設備

・客席と厨房の間の仕切り

・冷蔵庫と温度計

・食器棚の扉

 

実地調査の前に確認し、改善すべき点について対応しておきます。ちなみに申請書を出してから実地調査までの間に内装工事などをしても問題ありません。とりあえず申請書を出しておいて準備ができたら連絡をして保健所に実地調査を依頼するということもできます。実地調査から約1週間で許可証を受け取ることができます。

 

飲食店営業許可は食事を提供する店舗からスナックやバーのような業態でも必要となる許可です。平松智実法務事務所では飲食店営業許可を併せて風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出なども併せてご依頼を承っております。

 

これから営業を開始する飲食店の店内でたばこを吸えるようにしたいという方のご相談にも対応させていたいております。お気軽にご連絡ください!

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