成年後見制度の適切な使い方!知的障害のある方と認知症の方で異なります

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度というと主に高齢者の方のための制度と思っている方が多いのではないでしょうか。成年後見制度は判断能力が低下し正しい判断をすることや自分で財産管理をすることが難しくなった方を支援をする制度なので、知的障害のある方にとっても利用価値が高いと言えます。

 

実際の利用状況を見てみると認知症の方が全体の63.3%、知的障害の方が全体の9.7%と大部分が認知症の方つまり高齢の方なので、成年後見制度について解説される時はどうしても高齢の方を想定したものとなってしまうことが多いように思います。

 

知的障害のある方が成年後見制度を利用する場合は高齢の方と状況が異なるため注意しなければならないポイントも変わってきます。例えば後見人を誰にするかという問題です。

 

後見人等は成年後見制度を利用する知的障害のある方、認知症の方などの財産の管理、契約の代理などが主な仕事です。このようなお金が絡むことを他人に任せるのは不安という理由で、後見人等を親族にしたいという方は少なくありません。

 

親族を後見人にすること自体は、裁判所に選任されるかどうかは別にして、それほど悪いことだとは思いません。ただ、高齢の方の親族と知的障害のある方の親族では決定的な違いがあります。それは年齢です。

 

高齢の方であれば親族は同年代もしくは年少者ですが、知的障害のある方の親族は同年代もしくは年長者であることが一般的だと思います。つまり知的障害のある方が親族を後見人等にすると知的障害のあるご本人より早く亡くなる可能性が高いということが問題なのです。

 

知的障害のある方の親なき後を考えて成年後見制度の利用を検討する際に親御さん自身が後見人になるというケースがありますが、いつかは後見人等をチェンジしなければならなくなるというところまで考慮しておく必要があります。

 

また高齢の方と比べて成年後見制度を利用してから亡くなるまでの期間が長いということも特徴の一つです。この点からもどのような利用方法が適切なのかを、それぞれの状況に応じて検討しなければなりません。

 

知的障害のある方の成年後見制度の利用を考えるときには高齢の方とは違う視点を使うことも重要です。私自身が知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務していた経験から、それぞれのご事情に合った適切な成年後見制度の利用方法をご提案させていただきます。お気軽にご連絡ください。

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