こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
いよいよ来月に迫った改正建設業法の改正についての研修会に参加してきます。これから建設業許可の取得を考えていらっしゃる方のお手伝いをさせていただければと幸いです。今回は建設業許可の要件の緩和など大きな改正となるのでしっかりとした知識を身に着けて、正確にお伝えしていきたいと思っています。
建設業許可を申請するにあたり、自社で対応されるという方もいらっしゃるかと思いますが、他の許可と比べて格段に申請の手間は多いと考えた方が良いと思います。まず、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件の証明方法にもよりますが用意する資料はかなりの量です。
申請書の作成についてもどの書類が必要なのか、その書類の書き方は・・・など調べなければならないことは多く、書式の変更などもあるので注意しなければなりません。許可の手引きを読めばわかることが多いですが100ページほどある手引きを隅々まで確認しながらの申請書作成の大変さは想像できるのではないでしょうか。
申請は必ず窓口まで出向かなければならず、また、東京都の場合は申請の前段階として都庁の相談コーナーで事前確認を受けなければなりません。都庁の建設業課に複数回、足を運ぶことになります。不備があれば再度資料を作成して再申請しなければならないこともあります。
何よりこのように苦労して許可を取得したとしても、その苦労はその後、特に役に立つものではありません。通常、同じ会社で建設業許可を複数回取得するということはないので、建設業許可申請の知識はもう使わないと思われます。
1回きりの業務のためにかける手間・労力と私たち行政書士に支払う報酬を比べてどちらがコストパフォーマンスがいいかを検討してみてください。もちろんそれでも自社で対応される方はいらっしゃいますし、絶対に自社ではできないということではありません。
最初は自社でやってみてできなかったり思ったより面倒くさそうであればご依頼いただくという形でももちろん結構ですし実際にそういう方も少なくありません。
今回の建設業法の改正により、建設業許可を取得する方、取得できるようになる方が大幅に増えると思われます。改正建設業法の改正は10月1日ですが、建設業許可の取得を検討されていましたら今のうちからぜひご相談ください!
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!
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