こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今回は相続手続きに必要となることのある書類の1つ「遺産分割協議書」についてお話していきます。「遺産分割協議書」とは、被相続人(相続される人=亡くなった方)の遺産を相続人(相続する人)でどのように分けるかを話し合いその内容を書面にしたものです。
「必要となることのある」という書き方をしたのは相続の際に必ず作成しなければならない書類ではないからです。相続人が1人であればその人が全て相続することになるので問題ないですし、遺言書がありその記載の通りに遺産を分けるのであればわざわざ遺産分割について話し合う必要も、それを書面にすることもありません。
「遺産分割協議書」を作成する必要があるのは遺言がない又は遺言があってもその通りに遺産分割をしない場合です。このようなときは相続人が協議をして遺産分割協議書を作成しなければ、不動産や通帳の名義変更などの相続手続きをすることができません。
遺産分割協議書作成までの流れをまとめました。
①相続人調査
相続人が何人いるのか、具体的に誰が相続人なのかを特定します。
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②相続財産調査
被相続人の遺産について調査します。
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③遺産分割協議
相続人が話し合い被相続人の遺産をどのように分けるかを決めます。
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④遺産分割協議書の作成
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遺産分割協議の内容を書面にして相続人全員が署名捺印します。遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、相続人それぞれが保管しておくと良いでしょう。
相続の際はやらなければならないことが多いことに加え、精神的にも辛いときだと思います。もちろんご自身で遺産分割協議書を作成することができますが、どうすれば良いかわからない、自分ではできそうにないと思ったらご相談ください。
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