営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請受付が開始!添付書類について解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今日9月1日から「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の申請受付が始まりました。酒類を提供している飲食店及びカラオケ店が対象となり、20万円が支給されます。詳しくは昨日のブログに記載してありますのでご覧ください。

ブログ「明日から申請受付開始!~営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金~

 

申請に必要となる申請書および添付書類は、4月と5月の休業要請に伴う協力金「感染拡大防止協力金」のものとほぼ同じで、添付書類も重複しているものがあります。そのため、感染拡大防止協力金の支給決定を受けている方は、重複する添付書類は省略して申請することができます。

 

感染拡大防止協力金の申請をしていて、まだ支給決定が出ていない方は支給決定を待ってから申請するほうが手間が少なくて済みます。ただし、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の申請は9月30日までとなっているので過ぎてしまわないようにご注意ください。

 

申請書及び誓約書の他、感染拡大防止協力金の支給決定を受けている方も添付することが必須となっている書類は以下の3点です。

①酒類の提供を行っていたことがわかる書類

②営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況がわかる書類

③「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真

 

①酒類の提供を行っていたことがわかる書類

お店の置いているドリンクのメニューや酒類の仕入伝票などで店舗名がわかるものを添付します。仕入伝票であれば店舗名は必ず入っているので問題ありませんが、メニューの場合、店舗名が明記されているかをご確認ください。

 

②営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況がわかる書類

感染拡大防止協力金の申請時に添付したものと同じで、貼り紙やポスター、ホームページのスクリーンショットなどです。営業短縮の期間や何時までの営業とするのか、酒類の提供の有無などが記載されていることをご確認ください。営業時間の短縮ではなく酒類の提供の終日中止をしている店舗であればその旨を明記してください。

 

③「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真

「感染防止徹底宣言ステッカー」は最近見る機会の増えた虹色のステッカーのことです。この協力金を支給するためには「感染防止徹底宣言ステッカー」の取得と掲示が必須となります。店舗の入口に貼り、お店の名前のわかる看板などとが一緒に写っている写真ものがよいでしょう。

 

あとはオンライン、郵送又は都税事務所等へ持参して申請します。自分でも問題なくできると思います。よくわからないことがありましたらお気軽にご連絡ください!

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