こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
8月3日から31日までの間すべてにおいて新型コロナウィルスの感染拡大防止のために営業時間を短縮した酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する協力金の申請受付が明日から始まります。該当する方は忘れずに申請をしましょう。
対象となる店舗は「酒類を提供する飲食店及びカラオケ店」「通常は22時から翌朝5時の間を営業時間としているが8月2日から31日までの間はこの時間帯の営業をしていない」「感染防止徹底宣言ステッカーを掲示している」などを満たしている必要があります。
条件としてややわかりにくく、あまり知られていないのが①もともとの営業時間が5時から22時までの間だった場合は「営業時間の短縮」とならず対象外であること、②終日酒類の提供をしなければ営業時間を短縮しなくても対象となることです。
感染拡大防止協力金(4月から5月の休業に関する50万円の協力金)の支給を受けていればその申込番号を使うことで必要書類が大幅に削減できます。支給を受けていなければ確定申告書や身分証明書などを申請書類に添付します。
必要な書類についてはホームページで確認することができますが、パソコンの操作が苦手な方は都税事務所で配布している紙の冊子を使うことをおすすめします。必要書類を確認しながらチェックを書き込むなど、紙での作業に慣れている方はやりやすいと思います。
この冊子には協力金の対象かどうかをチェックできる表や必要書類の一覧、申請書も付いているのでオンラインでなくても問題なく申請することが可能です。申請書と添付書類は郵送するか都税事務所の専用ボックスに投函します。
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金を始めその他の給付金や支援金、補助金、助成金等についてわかりづらいことがありましたらお気軽にご連絡ください。申請の代行も承っております。
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