購入済みの換気扇やサーモグラフィーの代金が戻ってくるかも?ガイドライン等に基づく対策実行支援事業の締め切りが延長!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

6月18日に受付が始まった「令和2年度新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」の申請締め切りが延長され10月31日までとなりました。これは、各業界団体のガイドラインに基づいた感染予防対策を実施するための経費が助成されるものです。

 

まずは該当する業界団体のガイドラインを探し、このガイドラインの内容に沿った形の感染予防対策であるかを確認します。これからやろうと考えている対策はもちろん、すでに実施している対策に係った経費であっても対象となります。

 

具体的には事業所内を換気するための設備(換気扇など)及びその設置工事費や入店するお客様の体温を確認するサーモグラフィーなどが対象です。ただし、購入する備品は税抜10万円以上のものに限られます。

 

助成金額はかかった経費の税抜額の2/3です。すでに支払っているものについても同じなので、単純にお金が戻ってくるイメージなのでお得感があるのではないでしょうか。ただ、すでに支払っている経費を対象とする際には以下の点にご注意ください。

・現金での支払いは原則認められない

・請求書、納品書、契約書(1取引あたり税込30万円以上)などが必要となる

 

意外と多いのが該当する経費の支出はしたが現金で支払ってしまっているというケースです。原則は振り込みによる支払いとなります。これから申請をする方も注意が必要です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大防止のために支出しなければならない経費であれば利用されることをおすすめします。「補助金がもらえるなら新しく何かを買おう」というのも悪くないと思います。ただ、全額が助成される訳ではないのでその点はよくご検討ください。

 

新型コロナウィルスの感染拡大に関する補助金、助成金、給付金等についてはお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。