こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
昨日、26日に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の募集要綱が公開されました。協力金の名前を聞いてもピンと来ないかもしれませんが、東京都から要請のあった8月3日からの営業時間短縮に協力した事業者を対象とした20万円の協力金のことです。
前回の感染拡大防止協力金とは違い、かなり業種が限定的となっています。具体的に対象となるのは「酒類を提供する飲食店」及び「カラオケ店」の2つのみです。これら事業者が営業時間を22時までに短縮するというのが、協力金支給のための必須条件です。
気を付けなければならないのは、8月2日以前の営業時間です。対象となるのは22時以降に営業している事業者が22時までに営業時間を短縮した場合なので、もともと22時以降に営業していない事業者は対象外となります。
申請に必要となる書類は感染拡大防止協力金に申請し支給決定を受けたかどうかにより異なります。1回目、2回目の両方又はいずれかでも支給を受けている場合は以下のものを用意します。
・申請書
・誓約書
・酒類の提供を行っていたことのわかる書類
→メニューや酒類の仕入伝票など
・営業時間短縮の状況がわかる書類
・「感染拡大防止徹底ステッカー」を店舗に掲示している写真
もし、感染拡大防止協力金の支給を受けていなければ上記に加えて以下のものが必要です。
・営業活動を行っていることがわかる書類
→直近の確定申告書など
・営業に必要な許可を取得していることがわかる書類
→飲食店営業許可書など
・本人確認書類
→免許証、マイナンバーカードなど
・支払金口座振替依頼書
申請方法はオンラインの他、郵送や都税事務所などに持参することもできます。申請期間は9月1日から9月30日までの1か月間とやや短めなのでご注意ください。
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